子ども・子育て支援法施行令 第一条
(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)
平成二十六年政令第二百十三号
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号ハの政令で定める施設は、法第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものとする。
(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)
子ども・子育て支援法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百十三号)
第1条 (法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設)
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第7条第10項第4号ハの政令で定める施設は、法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものとする。