子ども・子育て支援法施行令 第九条

(法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)

平成二十六年政令第二百十三号

満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額は、零とする。

2 第四条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、第四条第二項中「特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育(法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育」と、同項第二号、第六号及び第八号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。

第9条

(法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)

子ども・子育て支援法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百十三号)

第9条 (法第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項第一号の政令で定める額)

満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額は、零とする。

2 第4条第2項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額について準用する。この場合において、第4条第2項中「特定教育・保育(同条第1項に規定する特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育(法第29条第1項に規定する特定地域型保育」と、同項第2号、第6号及び第8号中「特定教育・保育の」とあるのは「特定地域型保育の」と読み替えるものとする。

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