子ども・子育て支援法施行令 第二条
(教育・保育給付認定の変更の認定に関する技術的読替え)
平成二十六年政令第二百十三号
法第二十三条第三項の規定により法第二十条第二項、第三項、第四項前段及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第二十三条第五項の規定により法第二十条第二項、第三項及び第四項前段の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。