子ども・子育て支援法施行令 第五条
(法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)
平成二十六年政令第二百十三号
満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額は、零とする。
2 前条第二項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十八条第二項第一号の政令で定める額について準用する。
(法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)
子ども・子育て支援法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百十三号)
第5条 (法第二十八条第二項第一号の政令で定める額)
満三歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額は、零とする。
2 前条第2項の規定は、満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第28条第2項第1号の政令で定める額について準用する。