子ども・子育て支援法施行令 第八条
(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)
平成二十六年政令第二百十三号
法第二十八条第四項の規定により法第二十七条第二項及び第五項から第七項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)
子ども・子育て支援法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百十三号)
第8条 (特例施設型給付費の支給に関する技術的読替え)
法第28条第4項の規定により法第27条第2項及び第5項から第7項までの規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。