子ども・子育て支援法施行令 第十五条の八
(乳児等支援給付認定の取消し)
平成二十六年政令第二百十三号
法第三十条の十八第一項第四号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 乳児等支援給付認定保護者(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。次号において同じ。)が、正当な理由なしに、法第三十条の十三において準用する法第十三条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 二 乳児等支援給付認定保護者が法第三十条の十五第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。