子ども・子育て支援法施行令 第十四条
(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
平成二十六年政令第二百十三号
特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下この条において同じ。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号に規定する政令で定める額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、第四条第二項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 一 特定被監護者等のうち二番目の年長者である満三歳未満保育認定子ども当該満三歳未満保育認定子どもに関して第四条第二項の規定により算定される額に百分の五十を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零) 二 特定被監護者等(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である満三歳未満保育認定子ども零