(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)
平成二十六年政令第二百十三号
法第三十条第二項第二号の政令で定める額は、零とする。
六
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第10条
子ども・子育て支援法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百十三号)
第10条 (法第三十条第二項第二号の政令で定める額)
法第30条第2項第2号の政令で定める額は、零とする。
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