子ども・子育て支援法施行令 第十条

(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)

平成二十六年政令第二百十三号

法第三十条第二項第二号の政令で定める額は、零とする。

第10条

(法第三十条第二項第二号の政令で定める額)

子ども・子育て支援法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第二百十三号)

第10条 (法第三十条第二項第二号の政令で定める額)

法第30条第2項第2号の政令で定める額は、零とする。

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