子ども・子育て支援法施行令 第四条
(法第二十七条第三項第二号の政令で定める額)
平成二十六年政令第二百十三号
教育・保育給付認定子ども(法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下この項において同じ。)のうち、次に掲げるもの(次条第一項、第十二条第一項及び第二十三条第一号において「満三歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、零とする。 一 法第二十七条第一項に規定する教育認定子ども 二 満三歳以上保育認定子ども(法第二十七条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいい、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項及び第十一条第二項において「特定満三歳以上保育認定子ども」という。)を除く。第九条第一項及び第十一条第一項において同じ。)
2 満三歳未満保育認定子ども(法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいい、特定満三歳以上保育認定子どもを含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号の政令で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は特定教育・保育(同条第一項に規定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。)に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。 一 次号から第八号までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者十万四千円(法第二十条第三項に規定する保育必要量が少ない者として内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者(以下「短時間認定保護者」という。)にあっては、十万二千四百円) 二 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が四月から八月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第八号及び第十五条の三第二項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法附則第五条の四第五項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額(以下この項及び第十四条において「市町村民税所得割合算額」という。)が三十九万七千円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)八万円(短時間認定保護者にあっては、七万八千八百円) 三 市町村民税所得割合算額が三十万千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)六万千円(短時間認定保護者にあっては、六万百円) 四 市町村民税所得割合算額が十六万九千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)四万四千五百円(短時間認定保護者にあっては、四万三千九百円) 五 市町村民税所得割合算額が九万七千円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号から第八号までに掲げる者を除く。)三万円(短時間認定保護者にあっては、二万九千六百円) 六 市町村民税所得割合算額が七万七千百一円未満である場合における特定教育・保育給付認定保護者(その者又はその者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)に該当する場合における教育・保育給付認定保護者をいう。次号及び第十四条において同じ。)(同号及び第八号に掲げる者を除く。)九千円 七 市町村民税所得割合算額が四万八千六百円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(次号に掲げる者を除く。)一万九千五百円(短時間認定保護者にあっては、一万九千三百円)。ただし、特定教育・保育給付認定保護者にあっては、九千円とする。 八 次に掲げる教育・保育給付認定保護者零