社会保障制度改革推進本部令 第一条
(専門調査会)
平成二十六年政令第二百十八号
社会保障制度改革推進本部は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(専門調査会)
社会保障制度改革推進本部令の全文・目次(平成二十六年政令第二百十八号)
第1条 (専門調査会)
社会保障制度改革推進本部は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門調査会の委員は、非常勤とする。
4 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。