薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十条

(管理医療機器の貸与業の届出に関する経過措置)

平成二十六年政令第二百六十九号

医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項に規定する管理医療機器であって厚生労働大臣が指定するものを業として貸与し、又は貸与の目的で陳列する者は、当分の間、同項の規定による届出を要しない。

第20条

(管理医療機器の貸与業の届出に関する経過措置)

薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第二百六十九号)

第20条 (管理医療機器の貸与業の届出に関する経過措置)

医薬品医療機器等法第39条の3第1項に規定する管理医療機器であって厚生労働大臣が指定するものを業として貸与し、又は貸与の目的で陳列する者は、当分の間、同項の規定による届出を要しない。

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