薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二条
(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出に関する経過措置)
平成二十六年政令第二百六十九号
この政令の施行前にその氏名又は住所その他第一条の規定による改正前の薬事法施行令(以下この条及び次条において「旧薬事法施行令」という。)第三十五条第一項の厚生労働省令(旧薬事法施行令第八十三条の規定が適用される場合にあっては、農林水産省令。次条において同じ。)で定める事項に変更があった医療機器又は体外診断用医薬品の外国特例承認取得者(旧薬事法第十九条の二第四項に規定する外国特例承認取得者をいい、改正法附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされる者を除く。)であって、旧薬事法施行令第三十五条第一項の規定による届出をしていないものについては、第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に関する法律施行令(次条において「医薬品医療機器等法施行令」という。)第三十七条の三十四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。