薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十八条
(医療機器の製造販売の認証の申請に関する経過措置)
平成二十六年政令第二百六十九号
薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前にされた改正法第一条の規定による改正前の薬事法(附則第二条、第三条及び第五条第三項第一号において「旧薬事法」という。)第二十三条の二の認証の申請であって、改正法の施行の際、認証をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(医療機器の製造販売の認証の申請に関する経過措置)
薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第二百六十九号)
第18条 (医療機器の製造販売の認証の申請に関する経過措置)
薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前にされた改正法第1条の規定による改正前の薬事法(附則第2条、第3条及び第5条第3項第1号において「旧薬事法」という。)第23条の2の認証の申請であって、改正法の施行の際、認証をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。