内水面漁業の振興に関する法律施行令 第三条

(指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定の読替え)

平成二十六年政令第三百二十四号

法第三十条において漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 法第三十条において準用する漁業法第五十五条第三項において水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条の規定を準用する場合においては、同条中「漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者」とあるのは、「養殖場で作業をしている者」と読み替えるものとする。

第3条

(指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定の読替え)

内水面漁業の振興に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第三百二十四号)

第3条 (指定養殖業の許可について準用する漁業法等の規定の読替え)

法第30条において漁業法(昭和二十四年法律第267号)の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 法第30条において準用する漁業法第55条第3項において水産資源保護法(昭和二十六年法律第313号)第12条の規定を準用する場合においては、同条中「漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者」とあるのは、「養殖場で作業をしている者」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)内水面漁業の振興に関する法律施行令の全文・目次ページへ →