内水面漁業の振興に関する法律施行令 第五条

(罰則に関する経過措置)

平成二十六年政令第三百二十四号

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条

(罰則に関する経過措置)

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第5条 (罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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