政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第六条
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
平成二十六年政令第三百五十三号
平成二十六年改正法附則第十条第八項において国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第三百五十三号)
第6条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
平成二十六年改正法附則第10条第8項において国民年金法第109条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。