政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十七条

(日本国籍を有しない者に対する未支給の脱退一時金の支給を請求することができる者に関する経過措置)

平成二十六年政令第三百五十三号

国民年金法附則第九条の三の二第七項において準用する同法第十九条第一項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、平成二十六年改正法第一条の規定による改正後の国民年金法第十四条の二第二項の規定を適用する。

第17条

(日本国籍を有しない者に対する未支給の脱退一時金の支給を請求することができる者に関する経過措置)

政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第三百五十三号)

第17条 (日本国籍を有しない者に対する未支給の脱退一時金の支給を請求することができる者に関する経過措置)

国民年金法附則第9条の3の2第7項において準用する同法第19条第1項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の年金の支給を請求することができる者とみなして、平成二十六年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第14条の2第2項の規定を適用する。