政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十八条
平成二十六年政令第三百五十三号
厚生年金保険法附則第二十九条第九項において準用する同法第三十七条第一項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、厚生年金保険法第二十八条の二第二項の規定を適用する。
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第三百五十三号)
第18条
厚生年金保険法附則第29条第9項において準用する同法第37条第1項の規定により未支給の同法による脱退一時金の支給を請求することができる者については、同条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者とみなして、厚生年金保険法第28条の2第2項の規定を適用する。