政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十四条
(所得の範囲)
平成二十六年政令第三百五十三号
国民年金法施行令第六条の十の規定は、平成二十六年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する所得の範囲について準用する。
(所得の範囲)
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第三百五十三号)
第14条 (所得の範囲)
国民年金法施行令第6条の10の規定は、平成二十六年改正法附則第14条第1項第1号に規定する所得の範囲について準用する。