政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条

(平成二十六年改正法附則第九条の政令で定める日)

平成二十六年政令第三百五十三号

平成二十六年改正法附則第九条の政令で定める日は、平成二十七年六月三十日とする。

第4条

(平成二十六年改正法附則第九条の政令で定める日)

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第4条 (平成二十六年改正法附則第九条の政令で定める日)

平成二十六年改正法附則第9条の政令で定める日は、平成二十七年六月三十日とする。

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