難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第二条

(支給認定に係る政令で定める基準)

平成二十六年政令第三百五十八号

法第七条第一項第二号の政令で定める基準は、同一の月に受けた指定難病に係る医療につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該医療に要した費用の額が三万三千三百三十円を超えた月数が当該支給認定の申請を行った日の属する月以前の十二月以内に既に三月以上あるものであること又はこれに準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものであることとする。

第2条

(支給認定に係る政令で定める基準)

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第三百五十八号)

第2条 (支給認定に係る政令で定める基準)

法第7条第1項第2号の政令で定める基準は、同一の月に受けた指定難病に係る医療につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該医療に要した費用の額が三万三千三百三十円を超えた月数が当該支給認定の申請を行った日の属する月以前の十二月以内に既に三月以上あるものであること又はこれに準ずるものとして厚生労働大臣が定めるものであることとする。

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