難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第八条
(法第二十三条第八号の政令で定める法律)
平成二十六年政令第三百五十八号
法第二十三条第八号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 健康保険法 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号) 三 前条各号に掲げる法律
(法第二十三条第八号の政令で定める法律)
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第三百五十八号)
第8条 (法第二十三条第八号の政令で定める法律)
法第23条第8号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 健康保険法 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号) 三 前条各号に掲げる法律