難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第十条

(手数料の額等)

平成二十六年政令第三百五十八号

法第二十七条の十第一項の規定により匿名指定難病関連情報利用者(法第二十七条の三に規定する匿名指定難病関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名指定難病関連情報(法第二十七条の二第一項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに一万千百円とする。

2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第二十七条の十第一項の規定により医薬基盤・健康・栄養研究所等(法第二十七条の九に規定する医薬基盤・健康・栄養研究所等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

第10条

(手数料の額等)

難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第三百五十八号)

第10条 (手数料の額等)

法第27条の10第1項の規定により匿名指定難病関連情報利用者(法第27条の3に規定する匿名指定難病関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名指定難病関連情報(法第27条の2第1項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。次条第3項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに一万千百円とする。

2 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第27条の10第1項の規定により医薬基盤・健康・栄養研究所等(法第27条の9に規定する医薬基盤・健康・栄養研究所等をいう。次条第3項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

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