難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 第四条

(支給認定を取り消す場合)

平成二十六年政令第三百五十八号

法第十一条第一項第四号の政令で定めるときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第六条第一項又は第十条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

第4条

(支給認定を取り消す場合)

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第4条 (支給認定を取り消す場合)

法第11条第1項第4号の政令で定めるときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者が法第6条第1項又は第10条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。

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