経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 第一条

(定義)

平成二十六年政令第三百九十四号

この政令において「経済連携協定」、「締約国」、「特定原産品申告書」、「特定原産品誓約書」又は「申告原産品」とは、それぞれ経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号、第二号又は第五号から第七号まで(定義)に規定する経済連携協定、締約国、特定原産品申告書、特定原産品誓約書又は申告原産品をいう。

第1条

(定義)

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第三百九十四号)

第1条 (定義)

この政令において「経済連携協定」、「締約国」、「特定原産品申告書」、「特定原産品誓約書」又は「申告原産品」とは、それぞれ経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号、第2号又は第5号から第7号まで(定義)に規定する経済連携協定、締約国、特定原産品申告書、特定原産品誓約書又は申告原産品をいう。

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