経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 第三条

(特定原産品誓約書の交付等に係る経済連携協定)

平成二十六年政令第三百九十四号

法第二条第六号(定義)の政令で定める経済連携協定は、前条第一号に掲げる経済連携協定とする。

第3条

(特定原産品誓約書の交付等に係る経済連携協定)

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第三百九十四号)

第3条 (特定原産品誓約書の交付等に係る経済連携協定)

法第2条第6号(定義)の政令で定める経済連携協定は、前条第1号に掲げる経済連携協定とする。

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