経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 第二条

(経済連携協定)

平成二十六年政令第三百九十四号

法第二条第一号(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 一 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 二 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 三 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定 四 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定 五 地域的な包括的経済連携協定

第2条

(経済連携協定)

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第三百九十四号)

第2条 (経済連携協定)

法第2条第1号(定義)の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 一 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 二 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 三 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定 四 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定 五 地域的な包括的経済連携協定

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