経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 第六条
(保存書類)
平成二十六年政令第三百九十四号
第二条第一号に掲げる経済連携協定に係る法第五条第一項(書類の保存)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(その写しを含む。)とする。 一 本邦から当該経済連携協定の締約国に輸出される物品を輸出する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者(次号に掲げる者を除く。)イ及びロ又はイ及びハに掲げる書類 二 本邦から当該経済連携協定の締約国に輸出される物品を生産する者で当該物品に係る特定原産品申告書を作成した者前号イ及びロに掲げる書類
2 第二条第二号から第五号までに掲げる経済連携協定に係る法第五条第一項に規定する政令で定める書類は、前項第一号イ及びロに掲げる書類(その写しを含む。)とする。
3 法第五条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 一 第二条第一号及び第二号に掲げる経済連携協定五年 二 第二条第三号及び第四号に掲げる経済連携協定四年 三 第二条第五号に掲げる経済連携協定三年
4 法第五条第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類(その写しを含む。)とする。 一 法第五条第二項の物品に係る特定原産品誓約書 二 法第五条第二項の物品に係る契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該物品に係る特定原産品誓約書の内容を確認するために必要な書類
5 法第五条第二項の政令で定める期間は、五年とする。