経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令 第四条

(情報提供に係る経済連携協定等)

平成二十六年政令第三百九十四号

法第三条第一項(情報提供等)の政令で定める経済連携協定は、第二条第一号及び第三号から第五号までに掲げる経済連携協定とする。

2 法第三条第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。ただし、申告原産品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。 一 第二条第一号に掲げる経済連携協定四十五日 二 第二条第三号及び第四号に掲げる経済連携協定十月 三 第二条第五号に掲げる経済連携協定三十日以上九十日以下の範囲内において当該経済連携協定の締約国が指定する期間

第4条

(情報提供に係る経済連携協定等)

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十六年政令第三百九十四号)

第4条 (情報提供に係る経済連携協定等)

法第3条第1項(情報提供等)の政令で定める経済連携協定は、第2条第1号及び第3号から第5号までに掲げる経済連携協定とする。

2 法第3条第1項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる経済連携協定の区分に応じ当該各号に定める期間とする。ただし、申告原産品に係る情報の提供の求めに応ずる期間について個別に我が国と当該経済連携協定の締約国との間で合意をした期間があるときは、当該期間とする。 一 第2条第1号に掲げる経済連携協定四十五日 二 第2条第3号及び第4号に掲げる経済連携協定十月 三 第2条第5号に掲げる経済連携協定三十日以上九十日以下の範囲内において当該経済連携協定の締約国が指定する期間

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