サイバーセキュリティ基本法施行令 第一条

(専門家会議の組織)

平成二十六年政令第四百号

サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下「専門家会議」という。)は、委員二十人以内をもって組織する。

第1条

(専門家会議の組織)

サイバーセキュリティ基本法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第四百号)

第1条 (専門家会議の組織)

サイバーセキュリティ推進専門家会議(以下「専門家会議」という。)は、委員二十人以内をもって組織する。

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