サイバーセキュリティ基本法施行令 第二条

(専門家会議の委員の任期等)

平成二十六年政令第四百号

専門家会議の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門家会議の委員は、再任されることができる。

3 専門家会議の委員は、非常勤とする。

第2条

(専門家会議の委員の任期等)

サイバーセキュリティ基本法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第四百号)

第2条 (専門家会議の委員の任期等)

専門家会議の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門家会議の委員は、再任されることができる。

3 専門家会議の委員は、非常勤とする。

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