サイバーセキュリティ基本法施行令 第二条
(専門家会議の委員の任期等)
平成二十六年政令第四百号
専門家会議の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門家会議の委員は、再任されることができる。
3 専門家会議の委員は、非常勤とする。
(専門家会議の委員の任期等)
サイバーセキュリティ基本法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第四百号)
第2条 (専門家会議の委員の任期等)
専門家会議の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門家会議の委員は、再任されることができる。
3 専門家会議の委員は、非常勤とする。