サイバーセキュリティ基本法施行令 第五条
(サイバーセキュリティ戦略本部の運営)
平成二十六年政令第四百号
この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。
(サイバーセキュリティ戦略本部の運営)
サイバーセキュリティ基本法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第四百号)
第5条 (サイバーセキュリティ戦略本部の運営)
この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。