サイバーセキュリティ基本法施行令 第五条

(サイバーセキュリティ戦略本部の運営)

平成二十六年政令第四百号

この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。

第5条

(サイバーセキュリティ戦略本部の運営)

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第5条 (サイバーセキュリティ戦略本部の運営)

この政令に定めるもののほか、サイバーセキュリティ戦略本部の運営に関し必要な事項は、サイバーセキュリティ戦略本部長がサイバーセキュリティ戦略本部に諮って定める。

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