サイバーセキュリティ基本法施行令 第四条
(専門家会議の議事)
平成二十六年政令第四百号
専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門家会議の議事)
サイバーセキュリティ基本法施行令の全文・目次(平成二十六年政令第四百号)
第4条 (専門家会議の議事)
専門家会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 専門家会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。