トルエンジイソシアナートに対して課する不当廉売関税に関する政令 第二条

(税率)

平成二十六年政令第四百十五号

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、六十九・四パーセントとする。

第2条

(税率)

トルエンジイソシアナートに対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第四百十五号)

第2条 (税率)

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、六十九・四パーセントとする。

第2条(税率) | トルエンジイソシアナートに対して課する不当廉売関税に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ