トルエンジイソシアナートに対して課する不当廉売関税に関する政令 第五条

(還付の計算期間等)

平成二十六年政令第四百十五号

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。

第5条

(還付の計算期間等)

トルエンジイソシアナートに対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(平成二十六年政令第四百十五号)

第5条 (還付の計算期間等)

特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る第1条の規定により課される不当廉売関税の法第8条第32項の規定による還付の請求は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。

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