経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令
平成二十六年内閣官房令第三号
第一条
(係長又は課長補佐の官職に準ずる官職)
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(以下「令」という。)第一条第三項に規定する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第二項に規定する標準的な官職(以下「標準的な官職」という。)が係長又は課長補佐である職制上の段階に属する官職に準ずるものとして内閣官房令で定める官職は、次に掲げるものとする。 一 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員の官職であって、標準的な官職が書記官(外務職員の標準的な官職を定める省令(平成二十一年外務省令第四号)本則の表第四欄に掲げるものをいう。)である職制上の段階に属する官職又はその職務と責任がこれに相当する官職のうち、総領事館に置かれるもの(以下「書記官等の官職」という。) 二 標準的な官職が国税調査官(標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)第三条第四項の表五の項下欄に掲げるものをいう。)である職制上の段階に属する官職(以下「国税調査官の官職」という。)
第二条
(実務経験等活用官職)
令第一条第三項に規定する実務経験等活用官職として内閣官房令で定める官職は、次に掲げるものとする。 一 標準的な官職が係長である職制上の段階に属する官職(以下「係長の官職」という。)のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの(イにあっては第五号及び第六号イに掲げるものを、ロにあっては第二号、第六号ロ及び第七号に掲げるものを除く。) 二 総務省の係長の官職のうち、同省の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 三 外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。別表において同じ。)に関する事務をその職務の主たる内容とする書記官等の官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 四 内国税の賦課及び徴収、酒類業の発達並びに税理士業務の運営に関する事務をその職務の主たる内容とする国税調査官の官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 五 農林水産省の係長の官職のうち、同省の所掌に係る政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 六 国土交通省の係長の官職のうち、次に掲げる官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの 七 気象庁の係長の官職のうち、同庁の所掌に係る事務の実施等の業務に主として技術的な知識を活用して従事することをその職務の主たる内容とする官職であって、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を活用することができるもの
第三条
(一定の範囲の知識等を有する者の定め)
令第二条第四項に規定する内閣官房令で定めるものは、前条各号に掲げるそれぞれの実務経験等活用官職について、大卒程度の者とする。
第四条
(経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等)
令別表実務経験等活用官職に係る経験者採用試験の項下欄の内閣官房令で定める知識、能力等は、別表の上欄に掲げる競争試験であって同表の中欄に掲げる者ごとに行うそれぞれの採用試験の種類に応じて、同表の下欄に掲げるものとする。