金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令 第二条
(意見を述べる機会の供与)
平成二十六年内閣府令第八号
金融庁長官は、法第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第百九十二条の二の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行った者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
(意見を述べる機会の供与)
金融商品取引法令に違反する行為を行った者の氏名等の公表に関する内閣府令の全文・目次(平成二十六年内閣府令第八号)
第2条 (意見を述べる機会の供与)
金融庁長官は、法第178条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認める場合において、法第192条の2の規定に基づき、当該事実に係る法令違反行為を行った者の氏名を一般に公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令違反行為を行った者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。