国家戦略特別区域法施行規則 第一条

(法第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業)

平成二十六年内閣府令第二十号

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる事業であって次に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。) 二 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資する中核的な事業(国家戦略特別区域(法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域をいう。以下この号において同じ。)内の事業者、大学、研究機関、公共団体その他の者の知見、技術的能力等又は当該国家戦略特別区域内に存する施設若しくは設備を活用することにより実施が可能となる先端的な事業であり、当該事業に係る革新的な技術の開発が国民生活の改善、新産業の創出又は市場の開拓に寄与し、当該国家戦略特別区域以外の区域にも経済的社会的効果を及ぼすものをいう。)であって次に掲げるもの 三 小規模企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)であって、設立時に常時雇用する従業員が五人(商業又はサービス業(中小企業基本法第二条第五項の商業又はサービス業をいう。以下同じ。)に属する事業を主たる事業として営む者については一人)以上の事業者が行う創業及び雇用の促進に係る事業(法第二十七条の五又は第二十八条の規定の適用を受ける場合に限る。) 四 前三号に掲げるもののほか、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる事業のうち、新たな価値若しくは経済社会の変化をもたらすもの又は国、地方公共団体、事業者、指定金融機関(法第二十八条第一項に規定する指定金融機関をいう。以下同じ。)その他の多様な主体が連携して戦略的かつ継続的に実施するものであって、次に掲げるもの

第1条

(法第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業)

国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第二十号)

第1条 (法第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業)

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第2条第2項第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる事業であって次に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。) 二 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資する中核的な事業(国家戦略特別区域(法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域をいう。以下この号において同じ。)内の事業者、大学、研究機関、公共団体その他の者の知見、技術的能力等又は当該国家戦略特別区域内に存する施設若しくは設備を活用することにより実施が可能となる先端的な事業であり、当該事業に係る革新的な技術の開発が国民生活の改善、新産業の創出又は市場の開拓に寄与し、当該国家戦略特別区域以外の区域にも経済的社会的効果を及ぼすものをいう。)であって次に掲げるもの 三 小規模企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。以下同じ。)であって、設立時に常時雇用する従業員が五人(商業又はサービス業(中小企業基本法第2条第5項の商業又はサービス業をいう。以下同じ。)に属する事業を主たる事業として営む者については一人)以上の事業者が行う創業及び雇用の促進に係る事業(法第27条の5又は第28条の規定の適用を受ける場合に限る。) 四 前三号に掲げるもののほか、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる事業のうち、新たな価値若しくは経済社会の変化をもたらすもの又は国、地方公共団体、事業者、指定金融機関(法第28条第1項に規定する指定金融機関をいう。以下同じ。)その他の多様な主体が連携して戦略的かつ継続的に実施するものであって、次に掲げるもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次ページへ →
第1条(法第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業) | 国家戦略特別区域法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ