国家戦略特別区域法施行規則 第七条
(区域計画の変更の認定の申請)
平成二十六年内閣府令第二十号
法第九条第一項の規定により区域計画の変更の認定を受けようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第四による申請書に第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる図書のうち当該区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(区域計画の変更の認定の申請)
国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第二十号)
第7条 (区域計画の変更の認定の申請)
法第9条第1項の規定により区域計画の変更の認定を受けようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第四による申請書に第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる図書のうち当該区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。