国家戦略特別区域法施行規則 第九条

(認定区域計画の進捗状況に関する評価)

平成二十六年内閣府令第二十号

法第十二条の評価は、国家戦略特別区域会議の構成員、特定事業の実施主体その他の者が、特定事業の進捗状況、その実施による効果その他の事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して行わなければならない。

2 国家戦略特別区域会議は、認定区域計画の進捗状況に関する評価を行うため必要があると認めるときは、特定事業の実施主体に対し、当該特定事業の実施に関し必要な報告を求めることができる。

第9条

(認定区域計画の進捗状況に関する評価)

国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第二十号)

第9条 (認定区域計画の進捗状況に関する評価)

法第12条の評価は、国家戦略特別区域会議の構成員、特定事業の実施主体その他の者が、特定事業の進捗状況、その実施による効果その他の事項について調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して行わなければならない。

2 国家戦略特別区域会議は、認定区域計画の進捗状況に関する評価を行うため必要があると認めるときは、特定事業の実施主体に対し、当該特定事業の実施に関し必要な報告を求めることができる。

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