国家戦略特別区域法施行規則 第二条
(公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
平成二十六年内閣府令第二十号
内閣総理大臣は、令第一条の二第一項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議(法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)の構成員として加える者を選定しようとする場合には、あらかじめ、当該者が実施すると見込まれる特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の内容その他の事項を確認しなければならない。
(公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第二十号)
第2条 (公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
内閣総理大臣は、令第1条の2第1項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議(法第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)の構成員として加える者を選定しようとする場合には、あらかじめ、当該者が実施すると見込まれる特定事業(法第2条第2項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の内容その他の事項を確認しなければならない。