国家戦略特別区域法施行規則 第五条

(特定事業の内容等の公表)

平成二十六年内閣府令第二十号

法第八条第三項の規定による公表に当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

第5条

(特定事業の内容等の公表)

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第5条 (特定事業の内容等の公表)

法第8条第3項の規定による公表に当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

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