国家戦略特別区域法施行規則 第八条
(法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
平成二十六年内閣府令第二十号
法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる変更 三 法第十二条の二から第二十七条までの規定による規制の特例措置(法附則第三条の規定による訓令又は通達に関する規制の特例措置を含む。)の全国展開に伴う変更 四 特定事業の実施主体の名称又は所在地の変更(変更後の所在地が国家戦略特別区域内であるものに限る。) 五 前各号に掲げるもののほか、認定区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更