国家戦略特別区域法施行規則 第六条

(特定事業の実施主体としての申出)

平成二十六年内閣府令第二十号

法第八条第四項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記載した別記様式第三による申出書に次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域会議に提出しなければならない。 一 当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 前号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

第6条

(特定事業の実施主体としての申出)

国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第二十号)

第6条 (特定事業の実施主体としての申出)

法第8条第4項の規定による申出をしようとする者は、国家戦略特別区域会議の定める日までに、自己が特定事業の実施主体として実施しようとする内容その他の事項について記載した別記様式第三による申出書に次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域会議に提出しなければならない。 一 当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 前号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類

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