国家戦略特別区域法施行規則 第十二条

(法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)

平成二十六年内閣府令第二十号

法第二十七条の四の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 一 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。 二 次のいずれかに該当する事業

第12条

(法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)

国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第二十号)

第12条 (法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)

法第27条の4の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 一 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。 二 次のいずれかに該当する事業

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