国家戦略特別区域法施行規則 第十二条
(法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)
平成二十六年内閣府令第二十号
法第二十七条の四の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 一 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。 二 次のいずれかに該当する事業
(法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)
国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第二十号)
第12条 (法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)
法第27条の4の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。 一 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。 二 次のいずれかに該当する事業