国家戦略特別区域法施行規則 第十四条
(法第二十七条の五の内閣府令で定める要件)
平成二十六年内閣府令第二十号
法第二十七条の五の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 第十三条に規定する特定事業のうち、認定区域計画に定められている特定事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。 二 次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定めるものであること。 三 既に第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けた同条第三項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があった場合には、その変更後のもの。次条第一項第六号及び第十七条第一項第七号において「確認事業実施計画」という。)に係る特定事業を実施しているものにあっては、当該特定事業を適正に実施していると認められること。 四 株主グループ(株主の一人並びに当該株主と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。 五 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株券又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株券の発行者である会社以外の会社であること。 六 次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。 七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。 八 特定株式投資契約を締結する株式会社であること。