国家戦略特別区域法施行規則 第十条の二
(法第二十七条の二の内閣府令で定める要件)
平成二十六年内閣府令第二十号
法第二十七条の二の内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 法第二十八条第一項に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われること。 二 前条に規定する事業であること。
(法第二十七条の二の内閣府令で定める要件)
国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第二十号)
第10条の2 (法第二十七条の二の内閣府令で定める要件)
法第27条の2の内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 法第28条第1項に規定する利子補給契約に係る貸付けを受けて行われること。 二 前条に規定する事業であること。