国家戦略特別区域法施行規則 第四条

(区域計画の認定の申請)

平成二十六年内閣府令第二十号

法第八条第一項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 法第四章の規定による規制の特例措置等の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

2 法第十条第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画(法第八条第一項に規定する区域計画をいう。第七条において同じ。)について法第八条第一項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 特定事業実施区域(法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三 特定事業(法第十条第一項第一号に規定する特定事業をいう。)の工程表及びその内容を説明した文書 四 前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

第4条

(区域計画の認定の申請)

国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年内閣府令第二十号)

第4条 (区域計画の認定の申請)

法第8条第1項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 法第四章の規定による規制の特例措置等の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

2 法第10条第1項各号に掲げる事項を記載した区域計画(法第8条第1項に規定する区域計画をいう。第7条において同じ。)について法第8条第1項の規定により認定の申請をしようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第二による申請書に、前項の図書のほか、次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 特定事業実施区域(法第10条第1項第3号に規定する特定事業実施区域をいう。以下この号において同じ。)に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び特定事業実施区域を表示した付近見取図 二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第四章の規定による規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三 特定事業(法第10条第1項第1号に規定する特定事業をいう。)の工程表及びその内容を説明した文書 四 前三号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

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