経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第八条

(申請書の記載事項)

平成二十六年内閣府令第三十三号

令第二十七条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地 二 法人の設立時期、経済金融活性化特別地区の区域内において営む特定経済金融活性化事業の種類及び事業計画、他に事業を行っているときはその事業の種類その他必要な事項 三 経済金融活性化特別地区の区域内において営む特定経済金融活性化事業に係る施設の内容 四 第五条各号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち経済金融活性化特別地区の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該特定経済金融活性化事業の開始日

第8条

(申請書の記載事項)

経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十六年内閣府令第三十三号)

第8条 (申請書の記載事項)

令第27条第1項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法人の名称、代表者の氏名並びに本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地 二 法人の設立時期、経済金融活性化特別地区の区域内において営む特定経済金融活性化事業の種類及び事業計画、他に事業を行っているときはその事業の種類その他必要な事項 三 経済金融活性化特別地区の区域内において営む特定経済金融活性化事業に係る施設の内容 四 第5条各号に掲げる場合にあっては、それぞれ、その合併を行った法人のうち経済金融活性化特別地区の区域内において最も早く当該事業を開始した法人の当該事業の開始日又は当該実質的に同一と認められる者の当該特定経済金融活性化事業の開始日

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