経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第六条

(令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件)

平成二十六年内閣府令第三十三号

令第二十六条第二項第六号に規定する内閣府令で定める要件は、当該法人の事業所であって経済金融活性化特別地区の区域内にあるものにおいて常時使用する従業員のうち五人以上の者が、次に掲げる市町村の区域内に住所を有する者であることとする。 一 経済金融活性化特別地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村 二 前号の市町村に隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村

第6条

(令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件)

経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十六年内閣府令第三十三号)

第6条 (令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件)

令第26条第2項第6号に規定する内閣府令で定める要件は、当該法人の事業所であって経済金融活性化特別地区の区域内にあるものにおいて常時使用する従業員のうち五人以上の者が、次に掲げる市町村の区域内に住所を有する者であることとする。 一 経済金融活性化特別地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村 二 前号の市町村に隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村

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